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ワンストップ特例の申請期限と、年末の寄附で気をつけること
期限と手続き|確認日:2026年11月6日
ふるさと納税の控除は、寄附をして終わりではありません。ワンストップ特例を使う場合は申請の期限があり、外すと特例が使えなくなります。年末に寄附が集中する制度だからこそ、期限まわりを先に押さえておくことが大事です。
ワンストップ特例の条件と期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる人 | 確定申告をしない給与所得者等で、寄附先の自治体が1年間で5自治体以内の人 |
| 申請の期限 | 寄附した翌年の1月10日必着で、寄附先の自治体ごとに申請書を提出します |
| 必要なもの | 特例申請書と、マイナンバー関係の本人確認書類(写し)。自治体やポータルによってはオンライン申請が可能な場合があります |
| 6自治体以上になった場合 | ワンストップ特例は使えません。確定申告で寄附金控除を申告します |
確定申告をすると、特例の申請は無効になる
見落としが多い点です。ワンストップ特例の申請をしていても、その年に確定申告(医療費控除や住宅ローン控除の初年度など)をすると、特例の申請は効力を失います。その場合は、確定申告の中でふるさと納税の寄附金控除をあわせて申告する必要があります。寄附金受領証明書は、確定申告で必要になることがあるため、保管しておいてください。
年末の寄附で気をつけること
- 寄附の受付日(寄附日)の扱い:その年の控除対象になるかは、寄附日がその年内かどうかで決まります。決済方法やポータルによって、申込日・決済完了日・入金日のどれが寄附日になるかが異なります。年末に寄附する場合は、各ポータル・自治体の公式案内で扱いを確認してください。
- 上限額の確認は寄附の前に:その年の収入が確定する前に寄附する場合は、上限額は見込みでしかありません。仕組みは控除上限額の仕組み、目安の計算はシミュレーターをご覧ください。
- 申請書の提出までを年内に段取る:1月10日必着は年明けすぐです。申請書の入手方法(ポータルからダウンロードできる場合があります)と郵送の所要日数を、寄附の時点で確認しておくと安全です。
期限のまとめ
| 期限 | 内容 |
|---|---|
| 12月31日 | その年の控除対象になる寄附の締切(寄附日の扱いは決済方法・ポータルにより異なるため要確認) |
| 翌年1月10日(必着) | ワンストップ特例の申請書の提出期限 |
| 翌年2月16日〜3月15日頃 | 確定申告の期間(年により変わります。最新の日程は国税庁の案内でご確認ください) |
出典
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト(ワンストップ特例制度の案内)
- 国税庁(確定申告の案内)